2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
参考人質疑で川村参考人もおっしゃっておられました、犯罪を犯した少年自身が生育環境の不備、あるいは家庭環境の不備により加害者というよりは逆に被害者である、その犯した罪を強く追及して、社会的秩序の維持をすること以上に、今の日本社会の全体的なあるべき方向としては、一人ずつを大事に丁寧に支えながら更生を促すことであろうと思います。日本社会の大きな方向からしても、この少年法の改正には反対でございます。
参考人質疑で川村参考人もおっしゃっておられました、犯罪を犯した少年自身が生育環境の不備、あるいは家庭環境の不備により加害者というよりは逆に被害者である、その犯した罪を強く追及して、社会的秩序の維持をすること以上に、今の日本社会の全体的なあるべき方向としては、一人ずつを大事に丁寧に支えながら更生を促すことであろうと思います。日本社会の大きな方向からしても、この少年法の改正には反対でございます。
少年自身が言わば被害者でもあると、ですから、こうした少年は少年法の下で保護されるべき存在だと考えますが、大臣、その必要性をどう認識されていますか。
けたかというふうに聞かれても、いや、虐待なんて受けていないというふうに答えるような子がいて、なので、実際には少年院に入っている少年のほとんどが、身体的虐待だけではなくネグレクト、心理的虐待、性的虐待や、さっき申し上げた、その親の側に悪い意思があるわけではないんだけれども客観的に見ればネグレクトとか、あるいは親同士の暴力を見せさせられて、いわゆる面前DVにさらされていた、これも心理的虐待に当たりますが、少年自身
少年自身、さらには家族や学校現場などに及ぼす影響は甚大です。絶対に解禁すべきではありません。 資格制限は、少年の立ち直りに重大な影響を与えます。ところが、法務省は、自ら法案を提出しておきながら、制限される資格の全体像を把握しておらず、無責任の極みです。 コロナ禍の下、虞犯の原因となる虐待や性暴力などが増加しています。
さて、少年法は有効に機能しているという意見が多数寄せられている反面、昨日の被害者家族の武るり子参考人からは、加害少年は、謝罪もせず、賠償金も払わず、再犯を犯している、加害少年自身が少年法によって守られていることを知って犯行に及んでおり、少年法が抑止力どころか引き金になっているとの発言もありました。 この発言について、法務省としてどのように受け止められているでしょうか。
もう一つお尋ねの、少年鑑別所の心身鑑別との関係でございますけれども、鑑別所の鑑別の方は、主として少年の心身、資質等の状況につきまして、少年鑑別所において、生活に密着する形で心理検査ですとか行動観察を中心に把握をしておられるというふうに承知しておりますけれども、家庭裁判所の調査官の調査では、調査の対象として、少年自身のみならず、家族あるいは学校、就職先、さらには交友関係、また被害者といったものも調査の
少年が身体拘束を受けている場合は、もちろん少年自身は自分自身で被害者と示談のための手続をしたりとかもできませんし、環境調整も家族だけでは困難な場合がありますので、そういった意味で付添人の活動というのは重要であります。日弁連も、少年鑑別所に収容された身柄を拘束された少年については全件付されるべきだと、このように主張をしております。
私ども、少年非行の要因といたしまして、少年自身の規範意識の低さやコミュニケーション不足などが考えられ、それを助長する要因として、家庭や地域社会の教育機能の低下や、少年がともすれば自分の居場所を見出せず、孤立し、疎外感を抱いている現状があるというふうに考えているところでございます。
面接の段階であるいは審判の段階で、少年自身が自分の非行についてよく考えをしており、親子でも話合いができて、しかるべき対応、被害者に対する誠実な態度などはここへ入ると思いますが、そういうことができた場合に、これ以上現時点で国が手を出さなくてもよいという場合に行っている決定でございます。 今回の改正案のもたらす変化について意見を述べたいと思います。
具体的には、例えば少年非行の要因として、私ども、少年自身の規範意識の低さとか、あるいはコミュニケーション能力の不足といったようなことが考えられますけれども、それを助長する要因といたしまして、家庭や地域社会の教育機能の低下や、少年がともすれば自分の居場所を生み出せず孤立し、疎外感を抱いているといったような現状があるものというふうに思料いたしております。
遺族の方のその心情に比べれば、それはもう取るに足らないものかもしれませんけれども、ただ、少年自身も本当に打ちのめされておりました。壁に何度も頭をぶつけて、自分を本当に責めに責め抜いておりました。また、加害少年の両親も苦しみ抜いておりました。加害少年のお母さん、涙を流さない日はないというぐらい、毎日のように涙を流しておりました。 その少年は、逆送されまして、実刑判決を受けて少年刑務所に入りました。
ですが、それが果たして少年自身の先ほどおっしゃったひどい性格等に依拠するのかどうか。必ずしもそうではないんですね。だから、そこをきちっと調べていかなければならない。再犯の事例についても、これは調査もしておりますけれども、再非行の可能性についてもありますけれども、それはいろいろな事情の中で、社会的な事情の中で起きていることである。そこを御理解いただきたいと思うんですね。
きょうの委員会でも既に出ていたかと思いますが、つまり、少年自身は少年ですからともかくとして、その保護者の資産が十分にある場合でも国選付添人が選任をされて、今申し上げた五億数千万の予算の中からお金がつけられるということになります。 この保護者の資力要件を設けない理由については、やはり国民の理解をしっかり法務省として求めていかなければいけないと思いますが、大臣の御説明を改めて伺いたいと思います。
○井上哲士君 最初に最高裁からの御紹介ありましたように、弁護士付添人の活動というのは、少年自身にとっても、そして被害者にとっても、それから社会にとっても非常に有益な活動をしているわけでありまして、そういうことをよく関係者にも御理解を広げながら、国民的にも理解も広げながら、急いで是非この制度の実現をお願いしたいと思います。 以上、終わります。
それから、傍聴を認めることへの反対論の二つ目として言われますのは、審判というのは犯罪が行われてから間もない時期に行われますので、少年自身の反省がまだ深まっていない。そのような状況を見た被害者がかえって傷つき、二次被害を受けるのではないか。そうすると、傍聴というのは被害者にとっても望ましくないという意見がございます。
また、傍聴することによって、少年自身がじっくりと時間を掛けて、そういう環境の中で自分の反省を深め、成長していくということがむしろ閉ざされるんじゃないかという非常に深いところからの危惧を表明している。これは、反対表明の中には必ずこれが入っているんですけれども、この点についてはどういうふうに反駁といいますか、そういう心配はないんだというお考えなのか、御答弁いただきたいと思います。
被害者は、傍聴により、自分が責められているとか、謝罪を強制されている、反省を強制されている、または自分はこのように更生したいといったことを述べられないとしたら、その結果の審理での処分にはもちろん納得いきませんでしょうし、それゆえに安易に再犯に直結するとは申しませんけれども、そのような納得しない状態で、例えば少年院送致、少年刑務所なりに送られてきた少年が社会復帰するときに、そのような少年自身が更生に支障
さらには、事件後間もなく審判が開かれますので、少年自身が気持ちの整理がついていない面もございます。いろいろな障害を抱えている子供もおりますので、その態度を見たときに逆に被害者がショックを受けることもあるのです。逆に傷を受けることもあるのです。
各裁判官としても、少年の内心に踏み込み、そして再非行防止のために少年自身に考えさせるために、そのためにさまざまな工夫をしております。その前提としては、少年に率直に語らせ、その問題点について裁判官が具体的に指摘するなどして内省を深めさせる必要があります。
○国務大臣(上川陽子君) 少年の非行防止のためには幾つかの視点からしっかりと取り組まなければいけないと思っておりますが、まず、少年を非行に走らせないように環境の整備をしていくこと、また、少年自身の規範意識というものをしっかりと育てていくこと、また、非行や犯罪を犯した少年を立ち直らせるための支援をしっかり充実させていくこと、これを、家庭、学校、地域と、社会全体一つになってその取組を強化していくことということが
それは少年自身に主体的に保護観察を受けようという意識というものをより一層喚起することが可能になるというふうに考えるところでございます。 それを踏まえて、保護観察官や保護司が厳しい中にも温かい心を持って根気強く指導を続けていくということをいたしますと、少年との間に信頼関係はおのずから構築されて、またそれが深められていくということが一層容易になるというふうに考えるところでございます。
したがいまして、典型的ということで申し上げられるかどうかは、もちろん事案ごとに異なるわけでございますけれども、その少年自身について、非常に少年の性格に深刻な、かつ複雑な問題があって殺人等の凶悪重大な非行に及んだような場合、もちろんそれだけでそう決まるわけではございませんけれども、そして開放的な処遇を基本とする児童福祉施設の中では処遇をすることが困難であろうと思われるケースでございます。
そのときに、権利保障の大切な事々が知らせもされない、少年自身に。おかしいと思われませんか。
元々、少年事件における非行事実の事実解明は、児童相談所がその制度目的に即して行う調査活動とは別に、警察において事件送致の要否を判断したり、家庭裁判所の調査、審判に資する資料を保全したりするためのものと位置付けられるはずでありますから、対象少年自身あるいはその保護者、事件関係者から非行事実及びこれに密接に関連する事項について供述を収集、保全しておくことは一般的な必要性が認められると考えられますところ、
しかし、一方で、少年自身が弁護士を選任できるという独立の権限を与えていただいたということについても積極的に評価しているところであります。 しかし、一方、少年がその権利を知らなければその権利のしようがないだろうというふうに思っています。そういう意味で、触法少年に権利保護の内容についてやっぱり分かりやすく説明していただくということが何よりも必要ではないかと思っています。
それに加え、最近の少年犯罪の特徴として、少年が些細なきっかけで凶悪、冷酷とも言える犯行に走り、動機が不可解で少年自身にも説明できない場合があるなど、従来の少年犯罪との質的な違いも指摘されております。
強制調査もできるようになるが、もちろん少年自身の事情聴取を強制的に行うことはできない、身柄を確保するというようなことはできないと、しかし任意で触法少年に事情聴取をする権限というものを警察が持つようになるということなんですね。これは、全面的にノーとは言いませんが、しかし危ないことではあるんですね。
○政府参考人(小津博司君) これは近年、年齢の低い少年による凶悪重大な事件がいろいろと発生しているということは事実であると認識しておりますし、また、最近の少年犯罪の特徴として、少年がささいなきっかけで凶悪、冷酷とも言える犯行に走って、動機が不可解で、少年自身にも説明できない場合があるなどの、従来の少年犯罪と違う面があるんではないかという指摘もなされているわけでございます。
また、質問を録音、録画した場合、少年を取り巻く家庭環境その他の人間関係、少年自身の抱える問題等のプライバシーに深くかかわる事実を話題とすることが困難となるとともに、少年に供述をためらわせる、そういうことも指摘されているわけであります。 この取り調べの可視化については、本当にいろいろな議論がございます。
そうすると、確かにいろいろな、少年自身の性格的な問題、心理的な問題がございます。ですから、担当するのは警察の方できちっとやってもらって、しかしそこを性質に応じて修正する手当てをしていく、やはりこれが基本的な枠組みとしては正しい方向性ではないかというふうに私は思っております。
また、この委員会においても、警察庁、いわゆる触法少年あるいは非行少年、虞犯少年として警察官が対応する少年自身が、いわゆる加害行為をとがめて対応するんですが、被害の当事者であるんだという視点はあるのか、このことは、認識はしてきているんだけれども、統計もないし把握もないという実情なんですね。 そのことについて、とりわけ虐待と少年事件との関係について、もう一言お願いをしたいと思います。